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馬券課税事件判決

注目されていた馬券課税事件について大阪地裁で判決が下されました。

馬券の払戻金を一切申告せず、約5億7千万円を脱税したとして、所得税法違反罪に問われた事件ですが、大阪地裁は、外れ馬券も含めたすべての馬券代を経費と認めたうえで、申告義務を果たさなかったとして、懲役2月、執行猶予2年(求刑懲役1年)を言い渡しました。

申告しなかったことについては有罪ですが、払戻金を一時所得ではなく雑所得として、外れ馬券を経費として認めたことで、概ね弁護側の主張が認められた訳です。

外れ馬券を経費として認めたことで画期的な判決といいたいところですが、今回の事件は3年間で約28億8千万円という想像を絶する馬券購入額だけに、あくまで特殊な事件であって、今後の同様の事件の判例としては扱われないと思います。

相当回数の購入により高額の馬券購入となった場合は、一時所得ではなく、雑所得と認めて、外れ馬券も経費として認めてよさそうではありますが、年間1億円なら雑所得、年間1千万なら一時所得、と単純に線引きできる訳でもないので、今後もケースバイケースで判断ということでしょう。間違いなく、1億円当たっても、WIN5ならば一時所得だと思いますが…

さて、馬券払戻金に対して今後国税当局が厳しい姿勢をとるのか、JRAなどが何らかの対策をとるのか等は定かではありませんが、当局にとって特に困るわけでもなし、結局は今のままになるのは確定でしょうか。

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